欧州海上安全レポート
No.26-09「特集 無人運航船の法的責任(英国調査)」
No.26-09_1 記事
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近年、自動化技術、通信技術及びAIの発展を背景として、MASS(Maritime Autonomous Surface Ships:自動運航船)に関する技術開発や実証が世界的に進められています。
MASSは、これまで人が担ってきた見張り、操船、判断、指揮監督といった機能の一部又は全部を、機械システム、遠隔操作又は自動化技術によって代替・補完していくものです。そのため、既存の海事法制、安全規制及び事故発生時の責任制度との関係を改めて整理する必要が生じます。
こうした問題意識から、当事務所では、欧州各国の法制度について、特に事故発生時の刑事責任に着目した調査を行っています。
本レポートは、こうした調査の一環として、MASSをめぐる国際的な検討状況と英国法における事故責任の考え方を整理するものです。
- まず、IMOにおける非強制MASSコードの策定経緯を通じて、MASSに関する国際的な検討状況を確認します。[レポートA 第1-1章]
- 次に、英国における基本的な裁判管轄に関する規定を整理し、船舶衝突事故に係る法規制の観点から、英国における船舶の運航、安全規制及び事故発生時の責任に関する基本的な考え方を確認します。[レポートA 第1-2章] [レポートA 第1-3章] [レポートB 第1章]及び[レポートB 第2章]
- さらに、MASSにおいて通信又はシステムの不具合により事故が発生した場合を想定し、英国法上の考え方を踏まえながら、関係者間の責任分担と今後の課題を整理します。[レポートA 第2章] [レポートA 第3章]及び[レポートB 第3章]
以上を通じて、本レポートの検討を基礎として、今後、欧州の法制度調査へとつなげていくこととしています。
(日本海難防止協会ロンドン事務所長 立石良介)
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(レポート著者 きょうどう法律事務所 三好登志行 弁護士)
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