欧州海上安全レポート
No.25-01「特集 無人運航船の法的責任(考察1)」
以下の記事は、2024年1月時点での情報に基づくものであり、その後、IMOでの議論等により、法的な解釈がより具体化している部分もある。適宜、最新の情報を確認される必要がある。
(author詳細は末尾記載)
三好登志行(弁護士、海事補佐人)
佐藤健宗法律事務所
第3回 裁判管轄権と設計・製造段階における過失
3.自動運航船と刑事責任
(1)基本的な考え方
自動運航システムは、フェールセーフの原則に基づき、二重、三重にも危険を回避する措置を講じ、さらには、一定のマージンをとって運航されるものと思われる。加えて、運航領域、運航設計領域を設定しすることにより、特定の条件下においてのみ、いわゆる自動運航を行うことを許容することになる。