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No.25-01「特集 無人運航船の法的責任(考察1)」

  • 以下の記事は、2024年1月時点での情報に基づくものであり、その後、IMOでの議論等により、法的な解釈がより具体化している部分もある。適宜、最新の情報を確認される必要がある。

    (author詳細は末尾記載)

    三好登志行(弁護士、海事補佐人)

    佐藤健宗法律事務所

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  • 2.衝突事故の発生状況と刑事責任

    (1)ヨーロッパにおける海難事故等の発生状況

     EU加盟諸国27か国にアイスランドとノルウェーを加えた29か国での2021年における海難事故の発生件数は、2637件であり、負傷者は621人、死者は36人である[i]。死亡、負傷の主要な原因の1つに衝突事故が挙げられている[ii]。もっとも、報告書によれば、2021年はCovid-19の影響により例年より減少しているとの指摘もある。 続きを読む...

  • 第3回 裁判管轄権と設計・製造段階における過失

    3.自動運航船と刑事責任

    (1)基本的な考え方

      自動運航システムは、フェールセーフの原則に基づき、二重、三重にも危険を回避する措置を講じ、さらには、一定のマージンをとって運航されるものと思われる。加えて、運航領域、運航設計領域を設定しすることにより、特定の条件下においてのみ、いわゆる自動運航を行うことを許容することになる。

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  • 第4回 運航、保守における刑事責任

     イ、運航

     運航面においても我が国での事故等は報道されておらず、まだ商業化されるには至っていない。

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