欧州海上安全レポート

No.26-12「月刊レポート(2026年5月号)」
No.26-12_1 記事

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先般、IMOにおいて非強制MASS Codeが採択されたことに見られるように、MASS(Maritime Autonomous Surface Ships:自動運航船)をめぐる国際的な制度整備は、新たな段階に入りつつあります。

このように国際的な枠組みが整備されつつあるMASSの実用化に当たっては、既存の海事法制、安全規制、事故調査制度及び事故発生時の責任制度との関係を整理することが重要となります。

こうした問題意識から、当事務所では今回、特に事故発生時の刑事責任に着目した調査を行いました。本稿では、その内容として、以下二つのレポートを紹介します。

 

  • 二つ目のレポートでは、英国法を対象として、船舶衝突事故発生時の刑事責任を検討しています。COLREGs違反が刑事責任の対象となり得ることを踏まえ、通信遅延やシステム欠陥等により事故が発生した場合に、ROCのオペレーター、船舶所有者、運航者、システム開発者等が問われ得る責任について整理しています。 
  • 自動運航船の法的責任(きょうどう法律事務所 弁護士・海事補佐人 三好登志行) ※本レポート6~17頁
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