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No.25-02「特集 無人運航船の法的責任(考察2)」

  • 本記事は「令和6年度 無人運航船の法的責任に係る国際的な検討状況に関する調査業務」の調査報告書に基づき作成したもです。

    (author)

    三好登志行(弁護士、海事補佐人)

    佐藤健宗法律事務所

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  • 2.衝突事故の発生状況と刑事責任

    (1)ヨーロッパにおける海難事故等の発生状況

     EU加盟諸国27か国にアイスランドとノルウェーを加えた29か国での2021年における海難事故の発生件数は、2637件であり、負傷者は621人、死者は36人である[i]。死亡、負傷の主要な原因の1つに衝突事故が挙げられている[ii]。もっとも、報告書によれば、2021年はCovid-19の影響により例年より減少しているとの指摘もある。 続きを読む...

  • 3.自動運航船と刑事責任

    (1)基本的な考え方

     自動運航システムは、フェールセーフの原則に基づき、二重、三重にも危険を回避する措置を講じ、さらには、一定のマージンをとって運航されるものと思われる。加えて、運航領域、運航設計領域を設定しすることにより、特定の条件下においてのみ、いわゆる自動運航を行うことを許容することになる。 続きを読む...

  • 第4回 運航、保守における刑事責任

     イ、運航

     運航面においても我が国での事故等は報道されておらず、まだ商業化されるには至っていない。

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