2017/11/6 LROニュース(5)

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  • 2017.11.06 UP
    2017/11/6 LROニュース(5)
    • 1】米国沿岸警備隊:サーバーセキュリティ対策としての4項目
      • 1】10月は、米国の国家サーバーセキュリティ認識月間にあたるが、サイバー攻撃に対する耐性を高めるために、米国沿岸警備隊(USCG)の港湾・施設規制室の重要インフラ保護担当が4つの対策を推奨しているところ概要以下のとおり。第一に、サーバーセキュリティ防御上、最も脆弱なのはシステムの末端利用者であるが、末端利用者に対して定期的にサイバーセキュリティ講習をするだけでなく、末端利用者に権限を委譲し、彼ら自らがリスクを理解し、彼ら自身がサーバーセキュリティに如何に貢献できるか動機づけすること。第二に、攻撃を受けたときにできるだけ早くシステムを復旧するために、常に情報とソフトウエアのバックアップを取り、バックアップを頻繁に更新し、重要な業務については復旧訓練を行っておくこと。第三に、サイバー攻撃対応計画を策定し、攻撃が発生した時に、いち早く被害発生個所を発見し、その影響を把握するのを、最も効率的に成し遂げるため、対応計画においては各部門の責任者の最新の連絡先・情報連絡網を記載し、各人の役割と責任の明確化を図ること。第四に、組織が保有する重要なIT・IoTのシステムの全体像を把握すること。組織が保有するシステムの全体像を完璧に把握できなければ、最高責任者が組織全体のサイバーセキュリティについて整合性のとれた決定ができない。
      • 原文 Oct. 24, 2017, USCG (長谷部)
    • 2】欧州港湾協会が持続可能なアジェンダを発表
      • 2】欧州港湾協会(ESPO)がアムステルダムで開催された第12回Green Port会議で持続可能な成長のための課題を発表したところその概要は以下のとおり。①船舶からのごみを港湾で廃棄するインセンティブ制度が必要だが、一方、港湾で廃棄される船舶のごみの量は適正な量であるべきで、無制限に適正な量を超えたごみを低い固定費用で港湾が受け入れることを義務付けられるべきではない。新技術を活用して船舶から排出されるごみの量を削減する努力がなされるべき。②港湾の岸壁で供給される電力については、船上で発電される電力同様に消費税の適用除外とすべき。③港湾が脱炭素化し、また気候変動の影響に対して耐性を強化する投資を促進するためEUが港湾に対する補助を増額すべき。
      • 原文 Oct. 13, 2017, ESPO (長谷部)
    • 3】持続可能な開発のための海上セキュリティー
      • 3】47か国の海軍高官と11機関が参加してイタリアで行われた第10回ベニス地域シーパワーシンポジウムにおいて、IMOのトレロニー氏は現在の海運に対する、国家を超えた脅威について講演を行った。この中でトレロニー氏は、効果的な海上セキュリティーのためには国家・地域・世界の各レベルにおいて全ての関係者間の協力・協調及び意思疎通が求められることを強調し、文民と軍の効果的な協力が国際海運の保護に貢献するとの認識を示した。また同時に、このような取組みは「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のみならず、不安定・不安全・制御不能な混合移民を招く要因に対する取り組みにもなり得ると強調した。
      • 原文 Oct. 26, 2017 IMO(武智)
    • 4】船舶付着侵略性水中生物を巡る各国の規制動向
      • 4】船舶に付着する侵略性水中生物(Invasive Aquatic Species: IAS)の船舶による移動の予防については、IMOが2011年にガイドラインを作成したが、強制力を持った国際規制が存在しない中、いくつかの国々・州政府が独自の規制措置を進めているところその概要は以下のとおり。米カリフォルニア州は、「カリフォルニア州の港湾に到着する船舶による外来生物の移送を最小限にするための船舶付着生物管理に関する規則」を制定し、10月1日より、カリフォルニアの港湾に入港する300GRT以上の船舶でバラスト水を積んでいる(積む能力のある)船舶は入港の24時間前までに、毎年1回「海洋侵略性生物に関する船舶年次報告書」を提出することなどを義務付けた。ニュージーランド(NZ)政府は、「船舶付着生物に関する船舶リスク管理基準(Craft Risk Management Standard for Biofouling: CRMS)を制定し、2018年5月15日から、NZ領海外からNZに到着する船舶は、NZにおける滞在期間に応じ基準に従った「きれいな船体(clean hull)」であることなどを義務付けた。豪には現在、船舶付着生物に特化した規制はないが、2015年生物保安法(Biosecurity Act 2015)と海上到着報告制度(MARS)に基づき、政府の検査官は、船舶の到着に先立ち、船舶付着生物による生物保安上の脅威がないか十分な情報の提供を求めることもありうる。
      • 原文 Oct. 24, 2017, Gard (長谷部)
    • 5】原油開発許可拡大のために米の海洋保護区の縮小を検討する報告書が大統領に提出
      • 5】米商務省は、4月に出された「米国民と米国企業のためのエネルギー需要を最優先させる」ことを命じた大統領令に基づき、海洋石油ガス開発の許可を拡充するため、多くのサンゴ礁や海洋哺乳類の生息地や美しい海岸線に恵まれた米国の4億2500万エーカーにのぼる11の海洋保護区の境界を変更すべきか否かについて、大統領に勧告する報告書を10月25日、大統領に提出したがその内容は公表されていない。オバマ政権下で、11の海洋保護区が設定されたが、石油業界も開発コストや国民の反対を考えると、わざわざ海洋保護区で新たな開発を行うことに消極的であり、環境団体は商務省の報告書の公開を求めている。商務省は、現段階は未だ政府部内の調整段階であり、報告書の内容をいつ国民に公表するかは大統領の判断にかかっていると逃げている。商務省の国家海洋大気庁は海洋保護区や海洋文化財の見直しについて、意見の公募を行い、約10万通の意見を受け付けたが、意見の圧倒的多数は現在の海洋保護区の維持を求めるものだった。
      • 原文 Oct. 25, 2017, Reuters (Dafnis)
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