船舶間貨物油積替作業手引書

トップページ > 船舶間貨物油積替作業手引書

船舶間貨物油積替作業手引書

「船舶間貨物油積替作業手引書」の備え置きについて

海洋汚染防止法の改正(平成23年1月1日より施行)により、総トン数150トン以上の油タンカーが、洋上において他のタンカーと貨物油の積替えを行う(STS)場合、主管庁の承認を受けた「船舶間貨物油積替作業手引書」を船内に備え置くこと、又は掲示しておくことが必要とされています。 当協会の正会員である全国内航タンカー海運組合は、「船舶間貨物油積替作業手引書」の参考モデルを作成し、広く一般に公開しています。 今般、国際航海に従事しないタンカーが作成する手引書の標準様式の記載事項について見直しが実施され、同手引書が改正されましたのでご案内します。 なお、本手引書の内容等に関するお問い合わせは、全国内航タンカー海運組合(TEL 03-3556-6521)までお願いします。


スペース縦30px

スペース縦50px
資料閲覧 その他
資料閲覧 その他