船舶間貨物油積替作業手引書
船舶間貨物油積替作業手引書
「船舶間貨物油積替作業手引書」の備え置きについて
海洋汚染防止法の改正により、総トン数150トン以上の油タンカーが、洋上において他のタンカーと貨物油の積替えを行う(STS)場合、主管庁の承認を受けた「船舶間貨物油積替作業手引書」を船内に備え置くこと、又は掲示しておくことが必要となりました(平成23年1月1日より施行)。
当協会の正会員である全国内航タンカー海運組合は、今般、以下の通り、「船舶間貨物油積替作業手引書」の参考モデルを作成し、広く一般に公開していますのでご案内します。
なお、本手引書の内容等に関するお問い合わせは、全国内航タンカー海運組合(TEL 03-3556-6521)までお願いします。
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