2018/10/18 LROニュース(6)
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2018.10.19 UP
2018/10/18 LROニュース(6)
- 【1】 ナイジェリア沖でスイス籍貨物船員12人が誘拐される
- ナイジェリアのボニー島沖で小麦を積んで航行中のスイス籍貨物船が9月22日、海賊の襲撃を受け、船員19人中12人が誘拐された。貨物船の運航会社によれば、海賊は貨物船の有刺鉄線を切断し長梯子を使って侵入し、貨物船の通信機器の殆どを破壊したとのことである。誘拐された船員は7人がフィリピン人で、スロベニア、ウクライナ、ルーマニア、クロアチア、ボスニア人が各1名である。人質の早期解放に向け、専門家が現地に向かっている。
- ナイジェリアのボニー島沖で小麦を積んで航行中のスイス籍貨物船が9月22日、海賊の襲撃を受け、船員19人中12人が誘拐された。貨物船の運航会社によれば、海賊は貨物船の有刺鉄線を切断し長梯子を使って侵入し、貨物船の通信機器の殆どを破壊したとのことである。誘拐された船員は7人がフィリピン人で、スロベニア、ウクライナ、ルーマニア、クロアチア、ボスニア人が各1名である。人質の早期解放に向け、専門家が現地に向かっている。
- 【2】 欧州委員会が伊政府によるナポリ港湾当局等への国家助成をEU規則違反と認定
- 欧州委員会は、伊政府によるナポリ港湾庁に対する4400万ユーロの直接補助金がEUの国家助成に関する規則に適合するか検討を行っていたが、同補助金の返済義務が無く利子等のコストも課していないことから、EUの国家助成規則に違反すると9月20日認定した。同補助金は、ナポリ港湾庁が造船・船舶修理会社であるCAMEDに30年契約で貸し付けるためのドライドックを改装するための経費として助成された。また、CAMED社は同ドライドックを改装前から使用していたというだけで、無競争で改装後のドックを借り受け、港湾当局に支払う賃貸賃料も、改装後のドックの経済価値の上昇分を考慮しない法定の方法で不正に算出されたと委員会に認定された。欧州委員会は、船舶修理業者・ターミナル管理者・運送会社など同港湾庁が管理する資産を借り受けている7社に対して、同港湾庁が賃貸料の取り立てを意図的に猶予してきたことが、不法な助成にあたるか否かについて、同委員会はさらに今後調査を進める予定。
- 欧州委員会は、伊政府によるナポリ港湾庁に対する4400万ユーロの直接補助金がEUの国家助成に関する規則に適合するか検討を行っていたが、同補助金の返済義務が無く利子等のコストも課していないことから、EUの国家助成規則に違反すると9月20日認定した。同補助金は、ナポリ港湾庁が造船・船舶修理会社であるCAMEDに30年契約で貸し付けるためのドライドックを改装するための経費として助成された。また、CAMED社は同ドライドックを改装前から使用していたというだけで、無競争で改装後のドックを借り受け、港湾当局に支払う賃貸賃料も、改装後のドックの経済価値の上昇分を考慮しない法定の方法で不正に算出されたと委員会に認定された。欧州委員会は、船舶修理業者・ターミナル管理者・運送会社など同港湾庁が管理する資産を借り受けている7社に対して、同港湾庁が賃貸料の取り立てを意図的に猶予してきたことが、不法な助成にあたるか否かについて、同委員会はさらに今後調査を進める予定。
- 【3】 EU、欧州国境沿岸警備隊を1万人増強へ
- 2015年の欧州移民危機を受けて2016年秋に欧州国境沿岸警備隊が設置されたが、欧州委員会はこのほど、欧州国境沿岸警備隊を2020年までに1万人増員し常設部隊を設置する法案を明らかにした。これによりEUは、EU域外との国境警備に必要な能力を備えるとともに、EU各国間の2次移動の防止、不法移民送還の効果的な実施を図る。この常設部隊の設置等のために、EUは2019-2020年度で5.77億ユーロの追加負担が必要となる見込み。
- 2015年の欧州移民危機を受けて2016年秋に欧州国境沿岸警備隊が設置されたが、欧州委員会はこのほど、欧州国境沿岸警備隊を2020年までに1万人増員し常設部隊を設置する法案を明らかにした。これによりEUは、EU域外との国境警備に必要な能力を備えるとともに、EU各国間の2次移動の防止、不法移民送還の効果的な実施を図る。この常設部隊の設置等のために、EUは2019-2020年度で5.77億ユーロの追加負担が必要となる見込み。
- 【4】 マースクがコンテナへの危険物の積載に関する新たな自主規則を導入
- 2018年3月に発生した15000TEUのマースクのコンテナ船の大規模火災事故の後、同社は国連に登録された3000を超える危険物について、コンテナに積み込む際の危険性をさらに良く認識し安全性を向上するために再検証を行い、「危険性に応じた危険物の積載(Risk Based Dangerous Goods Stowage: RBDGS)」と称する新たな規則を米国船級協会(ABS)とともに策定し、750隻を超える同社が運航するすべてのコンテナ船に適用し、IMOとデンマーク海事庁にも届け出た。火災事故を発生したコンテナ船についてもIMOのIMDGコードに従って、危険物の積載が実施されたにもかかわらず重大な事故が発生しており、船舶の船員・貨物・船舶自体・海洋環境を守るために、IMDGコードをはじめとする危険物の積載に関する既存の国際規則・慣行の見直しをする必要があると同社はコメントしている。
- 2018年3月に発生した15000TEUのマースクのコンテナ船の大規模火災事故の後、同社は国連に登録された3000を超える危険物について、コンテナに積み込む際の危険性をさらに良く認識し安全性を向上するために再検証を行い、「危険性に応じた危険物の積載(Risk Based Dangerous Goods Stowage: RBDGS)」と称する新たな規則を米国船級協会(ABS)とともに策定し、750隻を超える同社が運航するすべてのコンテナ船に適用し、IMOとデンマーク海事庁にも届け出た。火災事故を発生したコンテナ船についてもIMOのIMDGコードに従って、危険物の積載が実施されたにもかかわらず重大な事故が発生しており、船舶の船員・貨物・船舶自体・海洋環境を守るために、IMDGコードをはじめとする危険物の積載に関する既存の国際規則・慣行の見直しをする必要があると同社はコメントしている。
- 【5】 SRIが世界各国の国内貨物留保法制に関し包括的な報告書を発表
- 国際運輸労連(International transport Worker’s federation: ITF)の委託を受けた船員権利国際センター(Seafarers’ Rights International: SRI)が「世界の国内貨物留保法制(Cabotage Law of the World)」と題する報告書を9月25日発表した。報告書によれば、世界の沿岸国の約8割に当たる91か国が、自国の沿岸における外航輸送に国内貨物留保法制を適用している。報告書はまた内国貨物留保法の歴史や、現存する内国貨物留保法における「内国貨物留保(cabotage)」の様々な定義の紹介もしている。さらに、外国籍船の活動に対する制限や、外国籍籍船に対する貨物留保法の適用除外の具体的な例も解説している。内航船員の職域を確保する観点から、ITFは内国貨物留保法を維持するためのキャンペーンを精力的に行っている。
- 国際運輸労連(International transport Worker’s federation: ITF)の委託を受けた船員権利国際センター(Seafarers’ Rights International: SRI)が「世界の国内貨物留保法制(Cabotage Law of the World)」と題する報告書を9月25日発表した。報告書によれば、世界の沿岸国の約8割に当たる91か国が、自国の沿岸における外航輸送に国内貨物留保法制を適用している。報告書はまた内国貨物留保法の歴史や、現存する内国貨物留保法における「内国貨物留保(cabotage)」の様々な定義の紹介もしている。さらに、外国籍船の活動に対する制限や、外国籍籍船に対する貨物留保法の適用除外の具体的な例も解説している。内航船員の職域を確保する観点から、ITFは内国貨物留保法を維持するためのキャンペーンを精力的に行っている。
- 【6】 IMO貨物・コンテナ輸送小委員会の結果概要
- 9月10日から14日、IMOにおいて開催された第5回貨物・コンテナ輸送小委員会の結果概要は以下のとおり。①2017年1月1日に発効した国際ガス燃料船安全(IGF)コードについては、今後の状況を踏まえた改正の必要性などを引き続き検討。②メタノールとエチルアルコールを燃料とする船舶の安全基準について暫定ガイドラインを策定することで合意。他の小委員会が担当する事項について各小委員会に検討を依頼。③燃料電池を動力源として使用する船舶の安全規定について、発火点の低い燃料を使用する船舶の安全基準を検討するコレスポンデンスグループ(CG)に暫定ガイドライン案を策定することを指示。④MSC99で当小委員会による再審議が求められていた液化ガス燃料タンクへの燃料供給の防護に関するIGFコードの最終改正案に合意し、MSC100で承認を受けることに合意。⑤発火点が60℃以下のディーゼル油を燃料とする船舶の正式な安全評価作業を行うべきとする提案の可否をCGに検討させ、CCC6に報告させる。
- 9月10日から14日、IMOにおいて開催された第5回貨物・コンテナ輸送小委員会の結果概要は以下のとおり。①2017年1月1日に発効した国際ガス燃料船安全(IGF)コードについては、今後の状況を踏まえた改正の必要性などを引き続き検討。②メタノールとエチルアルコールを燃料とする船舶の安全基準について暫定ガイドラインを策定することで合意。他の小委員会が担当する事項について各小委員会に検討を依頼。③燃料電池を動力源として使用する船舶の安全規定について、発火点の低い燃料を使用する船舶の安全基準を検討するコレスポンデンスグループ(CG)に暫定ガイドライン案を策定することを指示。④MSC99で当小委員会による再審議が求められていた液化ガス燃料タンクへの燃料供給の防護に関するIGFコードの最終改正案に合意し、MSC100で承認を受けることに合意。⑤発火点が60℃以下のディーゼル油を燃料とする船舶の正式な安全評価作業を行うべきとする提案の可否をCGに検討させ、CCC6に報告させる。