2019/01/28LROニュース(6)

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  • 2019.01.29 UP
    2019/01/28LROニュース(6)
    • 【1】WMUとITFが交通機関の自動化が労働者に与える影響調査報告書を発表
      • 【1】世界海事大学(World Maritime University: WMU)と国際運輸労連(International Transport Workers’ Federation: ITF)は、「2040年の運輸:自動化技術と将来の雇用(Transport 2040: Automation Technology Employment – the Future of Work)」と題する報告書を1月15日発表した。同報告書はWMUが作成したもので、世界の海事・道路・鉄道・航空といった主要交通分野において、どのように自動化技術が開発されるか予測し、運輸関係労働者の雇用にどのような影響を与えるのか分析を行った。報告書では技術革新は不可避としつつ、その速度は段階的で地域ごとに異なり、労働者への影響も労働者の持つ技能やそれぞれの国の準備状況により異なると指摘している。海運分野では17か国について、技術革新への準備状況を評価している。報告書の本文は以下のリンクを参照。
      • 原文 Jan. 15, 2019, WMU (長谷部正道)
    • 【2】デンマーク海事庁が「サイバー・情報保安戦略」を発表
      • 【2】デンマーク政府は、同国のサイバー・情報国家保安戦略の一部として、2019年から2022年を対象期間とする「海事部門向けサイバー・情報保安戦略(Cyber and Information Security Strategy for The Maritime Sector)」を作成し、1月16日に発表したところその骨子は以下のとおり。①デンマーク海事庁(Danish Maritime Authority: DMA)の中に、デンマーク海事サイバーセキュリティ部門(Danish Maritime Cybersecurity Unit: DMCU)を創設する。②2018年5月9日に発効したEUの「ネットワーク情報システムの保安に関する指令(The EU Directive on Security of Networks and Information Systems: the NIS Directive)」を同国国内で実施するためのOrderを2019年初頭に公布し、船主等に対しサイバーセキュリティに関する規定を自社のリスク管理規定に盛り込み、さらにサイバーセキュリティに関する事件が発生した場合には、速やかにDMAと同政府サイバーセキュリティセンター(Centre for Cyber Security: CFCS)に報告することを義務付ける。③DMAは、同国船主がサイバーセキュリティに関する複数の異なる基準の順守を求められることを回避するため、IMOとEUが連携し、IMOの場で世界共通の基準が作成されるよう尽力する。同戦略の本文は以下のリンクを参照
      • 原文 Jan. 16, 2019, DMA (長谷部正道)
    • 【3】2019年中に発効するIMO・ILO等の海事関係規制の一覧
      • 【3】Gard P&I Clubが2019年中に発効するIMO・ILO等による新たな規制を取りまとめたところ概要は以下のとおり。①1月1日から発効するもの:避難誘導経路の表示方法等に関するIMO/Resolution A.1116(30)、燃料油供給簿の記載事項の追加に関するResolution MEPC. 286(71)、バルト海と北海のNOX Tier III排出規制に関するResolution MEPC. 286(71)等②1月8日から発効するもの:改正海事労働条約の船員の労災に関するRegulation 4.3と海上労働証明書の有効期間の延長に関するRegulation 5.1③4月1日から発効するもの:電子情報提供の義務化に関するResolution FAL. 12(40)④4月30日から発効するもの:二酸化炭素排出報告に関するEU MRV shipping Regulation 2015/757⑤6月1日から発効するもの:バルト海における旅客船の未処理下水の排出禁止に関するResolution MEPC. 275(6g)等詳しくは以下のリンクを参照。
      • 原文 Jan. 10, 2019, GARD (長谷部正道)
    • 【4】マースク:北米4港でコンテナの無作為開封内容確認検査を実施
      • 【4】マースクはコンテナの海上物流の安全・信頼性を向上させるために、コンテナ内の積荷が申請された内容と一致しているか、適正に固縛されているか等を確認するため、北米のニューワーク港・ヒューストン港・マイアミ港・ニューオリンズ港の一部ターミナルにおいて、無作為に抽出したコンテナを実際に開封する「物理的コンテナ試行検査(Physical Container Inspection Pilot: PCIP)」を実施中であると1月10日発表した。この試行的な検査によって集められた情報は同社に申告されるコンテナ積載物の正確性を高めるための手法の改善やIMOの「貨物輸送ユニットの収納のための行動規範(Code of Practice for Packing of Cargo Transport Unit: CTU Code)」の利用の改善のために用いられる。無作為に選ばれたコンテナはNational Cargo Bureau(NCB)によって検査され、必要となる検査料はマースクが負担する。コンテナの予定された輸送計画を遵守するために検査は可能な限り短時間で行われるが、申告内容と異なる貨物が発見され、あるいは固縛が適切でない場合などについては、輸送継続のために是正措置が必要となる場合もある。
      • 原文 Jan. 10, 2019, Maersk (長谷部正道)
    • 【5】開放型スクラバーの使用制限・使用禁止を課している国の一覧
      • 【5】IMOはMARPOL附属書VIの燃料油中の硫黄含有分規制を遵守する手段としてスクラバーの使用を認め、Resolution MEPC.259(68)でスクラバーの試験・承認方法やスクラバーで使用された洗浄水の海洋への排出基準等について規定しているが、いくつかの沿岸国等は開放型スクラバーの洗浄水の排出についてIMOの基準を超える制限または禁止を課している。1月15日、Gard P&I Clubは開放型スクラバーの使用に関する追加的制限・禁止に関する世界的な状況を取りまとめたところ、追加的な規制を行っている国等は、中国・シンガポール・インド・アブダビ(UAE)・ベルギー・独・リトアニア・ラトビア・ダブリン(アイルランド)・ノルウェー・ハワイ(米)・コネチカット州(米)・カリフォルニア(米)等13の国・州・都市となっている。具体的な追加規制の内容は以下のリンクを参照。
      • 原文 Jan. 15, 2019, Gard(長谷部正道)
    • 【6】HELCOMがマイクロプラスチック削減のための新研究事業を開始
      • 【6】バルト海海洋環境保護委員会(Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic sea Area: HELCOM)は、バルト海へのマイクロプラスチックの流入を削減し、マイクロプラスチックを回収するための新研究事業であるFanpLESStic Seaを開始すると1月16日発表した。新研究事業は①バルト海に流れ込むマイクロプラスチックの発生源と流入ルートを解明し②バルト海に流入する前にマイクロプラスチックの数量を削減する技術の評価を行い③関係国政府にマイクロプラスチック削減のための経済効率の良い方法を示唆することを目的とする。本研究事業はバルト海の8沿岸国(スウェーデン・フィンランド・ノルウェー・デンマーク・ポーランド・ラトビア・リトアニア・ロシア)が連携し、EUの地域間交流促進事業(EU Interreg Program)から約30万ユーロの予算を得て、2019年から2021年6月末まで、Sweden Water Researchが取りまとめ機関となって実施される。
      • 原文 Jan. 16, 2019, HELCOM(長谷部正道)
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