2018/3/12 LROニュース(5)

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  • 2018.03.12 UP
    2018/3/12 LROニュース(5)
    • 1】 カリフォルニア州のバラスト水管理規則の運用に注意
      • 1】米国はIMOのバラスト水管理条約(BWMC)の締約国ではないので、カリフォルニア州は独自のバラスト水管理(BWM)に関する規制を行っており、カリフォルニア州の港湾に太平洋沿岸海域(Pacific Coast Region: PCR)以外の海域から入港する船舶は、”Open Seas: OS”でバラスト水の交換を行わなくてはいけない。OSは最も近い陸地から200海里以上離れ、かつ水深2000m以上の海域と定義されている。またPCRからカリフォルニア州の港湾に入港する船舶については、要件が緩和され、当該船舶は最も近い陸地から50海里以上離れ、水深200m以上の海域でバラスト水の交換を行わなくてはいけない。先日太平洋の公海上でバラスト水を交換した船舶が同州の規制に反したとして10万米ドルの罰金の支払いが命じられたが、当該船舶は誤って、アリューシャン列島から200カイリ以内の海域でバラスト水を交換したに過ぎなかった。従って、カリフォルニア州の港湾に入港する船舶はバラスト水交換に必要な時間、水深、気候などを勘案し、あらゆる陸地から200海里以上離れた海域でバラスト水を交換する計画を慎重に立てることが推奨される。
      • 原文 Feb. 13, 2018, London P&I (長谷部)
    • 2】 IMO第5回汚染防止・対応小委員会の結果(IMO公式発表)
      • 2】2月5日から9日までIMOにて開催された第5回汚染防止・対応小委員会(PPR)の結果に関するIMO公式発表の概要は以下のとおり。①2020年の硫黄含有分バンカー規制に適合しないバンカーの輸送を禁止するためのMARPOL附属書VIの改正案について合意し、4月に開催されるMEPC72に改正案を提出する。同改正案がMEPC72で承認されれば、秋のMEPC73で採択され、硫黄含有分規制が発効する2020年1月のわずか2か月後の同年3月に輸送禁止も発効することになる。②「MARPOL附属書VIの14.1.3規則を統一的に適用するためのガイドライン(案)」の概要についても合意し、さらに7月9日から13日に開催される予定のMARPOL附属書VIの14.1.3規則を統一的に適用するための中間会合で議論すべき内容についても合意した。③PPRの今後の作業計画についても合意された。
      • 原文 Feb. 9, 2018, IMO (長谷部)
    • 3】 ICSがインドネシアの自国優先政策に強く抗議
      • 3】インドネシア政府が2017年10月に公布した「特定輸出入貨物の海上輸送と保険に関する規則」は、既報のとおり、コメ・石炭・パーム油の海上輸送については、インドネシア籍船を使用し、インドネシアの保険会社の保険を購入しなくてはいけないこととされており、4月26日から適用が開始される予定である。これに対し、国際海運会議所(ICS)の事務局長は、インドネシアの交通大臣、エネルギー・鉱物資源大臣等多くの高官に手紙を送り、差別的な自国船優先政策は海運自由の原則という国際的な慣行に反し、具体的にはインドネシアも加盟国であるWTOの規定にも違反するとして、インドネシア政府に対して同規則の速やかな再検討と廃止を求める書簡を送った。ICSはこのインドネシアの法制が悪しき前例となり、他国も対抗措置として海運に関し保護主義的な政策をとることも懸念している。
      • 原文 Feb. 15, 2018, Seatrade Maritime News (長谷部)
    • 4】 マースクが汚職の撲滅に業界と政府が一体となって立ち向かうことを提唱
      • 4】マースクは先日「2017年Sustainability報告書」を発表したが、同報告書の中で、海運業界の周辺には依然として賄賂やゆすり・たかり行為が蔓延しているとしたうえで、同社は既に長年にわたり賄賂の支払いゼロを目標に戦ってきており、2017年には、マースクが所有する船舶に関しては、賄賂の支払いを対前年比96%削減することに成功したと発表した。賄賂の問題は根が深く、各社が内規で対応するだけでは根絶は難しく、海運業界が一致し、政府とも協力して腐敗構造に立ち向かう必要があるとしている。「海事分野の腐敗に反対するネットワーク」の代表も、腐敗撲滅に関する同社の主導力を評価している。
      • 原文 Feb. 15, 2018, Splash 24/7 (長谷部)
    • 5】 OECDが「エネルギー消費に対する2018年課税報告書」を発表
      • 5】2月14日、OECDがOECD加盟国とG20加盟国の合計42か国を対象にして、2012年から2015年の間におけるエネルギー課税制度について分析した「エネルギー消費に対する2018年課税報告書」を発表したところその概要は以下のとおり。①2012年から2015年にかけて、対象となった国のいくつかでは「汚染者がコストを負担する原則(polluter pays principle)」を実施するためにエネルギー課税制度の利用が試みられたが、こうした課税制度によっても、エネルギー使用量を削減し、効率化し、より炭素発生量が少ない燃料に転換する十分なインセンティブを、エネルギー使用事業者に対して与えるに至っておらず、さらに課税制度の強化を図る必要がある。②排出権取引制度についても、炭素排出量の総量に比べれば、取引制度によって削減される炭素排出量は極めて限られている。③道路運送以外では、排出される炭素総量の81%は課税されておらず、課税されている場合もほとんどの場合、炭素排出量を削減するためのコスト(OECDでは炭素排出量当たり最低30ユーロ)より低額のエネルギー税しか課税されていない。(課税額の方が多ければ、炭素排出量を減らす強いインセンティブになる。)
      • 原文 Feb. 14, 2018, OECD (Dafnis)
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