2018/11/9 LROニュース(6)

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  • 2018.11.12 UP
    2018/11/9 LROニュース(6)
    • 【1】 USCGが米国NOx ECAで運転可能なエンジンについて指示書を発出
      • 北米ECA及び米国カリブ海ECAにおいては、2016年以降に建造またはエンジンに主要な改造を行った船舶はMARPOL条約附属書ⅥのNOx3次規制に合致しないエンジンの運転が一般的に禁止されているが、建造時期とエンジンの出力によっては、MARPOL条約の規制に合致したエンジンが存在しなかった、あるいはMARPOL条約と米国大気清浄法(Clean Air Act)の両方の規制に合致したエンジンが存在しなかったケースがあることから、USCGは10月29日、以下の建造時期及び出力のエンジンについては、米国大気清浄法Tier3の規制を満たしていれば当面の間ECA内での運転を可能とする指示書を発出した。対象となるエンジンは ①出力130kW-600kWで2016年1月1日以降に建造されたもの ②出力600kW-1000kWで2016年1月1日以降2017年10月1日以前に建造されたもの ③出力1000kWから1400kWで2016年1月1日以降2017年2月1日以前に建造されたものである。
      • 原文 Oct. 29, 2018, USCG(武智敬司)
    • 【2】 INTERCARGO:IMOは2020年規制の実施に当たりさらなる検討が必要
      • 11月2日、MEPC73の結果についてINTERCARGOが立場を表明したところその概要は以下のとおり。①MEPC73では、様々な重要事項について進展があったことに加え、主要船舶登録国らと一緒にINTERCARGO等の業界団体が2020年規制に関し表明した懸念には、燃料油の品質や適合燃料油の調達不能に関する報告を世界統合海運情報システム(Global Integrated Shipping Information System: GISIS)の中に取り組むことも含め、いかに2020年規制強化をきちんと実施していくかについて具体的な提案をMEPC74に再提出できることがMEPCで合意されたのは建設的であった。②硫黄含有分規制強化を2020年1月1日から実施することをINTERCARGOは支持するが、適合油の安全性の問題に目をつぶることはできない。③世界全体で規制に適合した安全な規制適合油を確保することはとくにドライバルクの不定期船事業者にとっては死活的な問題であり、船社ばかりでなく、加盟国や石油精製業者やバンカー供給事業者が責任を持って取り組むべき課題である。④規制開始の2020年当初は規制順守に関する運航上の十分な経験が必要であることを十分考慮した上で、適合燃料油を使用する船舶に対してもスクラバーなど代替手段を採用する船舶に対してもポートステートコントロールの検査官による統一的な対応が必要である。
      • 原文 Nov. 2, 2018, INTERCARGO(野口美由紀)
    • 【3】 米国議会報告書:最近の北極海をめぐる動向
      • 10月25日、最近の北極海情勢を解説した米国議会報告書(Changes in the Arctic; Background and Issue for Congress)が発表されたところ、議会として注目すべき課題として挙げられている事項は以下のとおり。①5つの沿岸国は大陸棚限界委員会(CLCS)に自国の北極海における大陸棚の範囲を申請しあるいは申請の準備をしているが、露の申請はロモノソフ海嶺を含み、北極点に近い部分まで広範な大陸棚の主権を主張している。②海氷の減少によって、北極海北航路と北極海北西航路ともに商船の運航数が増加するものの、期待されているほど急激には増加しない見込み。③温暖化により、石油ガス鉱物資源の開発が活発化するが、永久凍土の融解や油濁事故による環境リスクも増える。④温暖化により漁業の可能性も増えるが、関係国は当面北極海の公海上の商業漁業を禁止することで合意した。⑤USCGの現有の砕氷船は老朽化したため、新たに3隻の砕氷巡視船を建造する予定。
      • 原文 Oct. 25, 2018, 米議会調査部(長谷部正道)
    • 【4】 CMA CGM:11月15日から上海港と寧波港で低硫黄割増料を導入
      • 10月1日から上海港と寧波港において0.5% 硫黄含有分規制が適用されたことを受け、仏海運会社のCMA CGMは、11月15日から両港を利用する場合に低硫黄割増料(Low Sulphur Surcharge)を新たに課すことを発表した。中国のその他の港湾における同規制の適用は、2019年1月からとされている。中国当局は、国内3か所の排出規制海域(ECAs)における硫黄含有分規制の導入を数年前に決定し、主要11港湾に寄港する船舶に対して段階的に低硫黄燃料の使用を義務付けている。
      • 原文 Nov. 1, 2018, World Maritime News(野口美由紀)
    • 【5】 BIMCO:硫黄含有分規制に対応した用船契約条項案を策定
      • 10月29日、2020年硫黄含有分規制に対応した用船契約条項の検討を進めているボルチック国際海運協議会(BIMCO)の専門家作業部会が開かれ、一般的な順守対策を提示した条項案「2020 Global Marine Fuel Sulphur Content Clause:GMFSCC」と低硫黄適合燃料油への切り替えに関する対処法を提示した条項案「2020 Transitional Fuel Clause:TFC」を策定した。今後、11月13日に開かれるBIMCOの文書委員会の会議で、GMFSCCについては採択予定、TFCについてはさらに議論されることになっている。GMFSCCでは船主と用船者に規制順守を義務付けており、用船者によって供給される燃料はMARPOL条約付属書Ⅵの要件に適合しているだけでなく、用船契約書で規定された仕様や等級にも適合していること、また、用船者はサプライチェーン全体を通して条約の要件を順守している燃料供給事業者を利用することなどが盛り込まれている。TFCでは、船主と定期用船者が協力して2020年1月までに非適合燃料油の積載を最小限にすることとし、規制強化後に用船者が手配した非適合燃料油が積載されていた場合は、用船者側の責任で2020年3月までに処分すること、また、燃料タンクの清掃は船主の責任で行うことなどを規定している。
      • 原文 Nov. 1, 2018, BIMCO(野口美由紀)
    • 【6】 英国水路部が自律運航船のためのSmart Chart開発に参加
      • 英国水路部(UK Hydrographic Office: UKHO)は自律運航船の開発に取り組むL3 ASV社と海事沿岸警備庁(MCA)と共同で、自律運航船が安全に運航するためにどのような航法的・地理空間的な情報を必要とし、こうした情報をどのように使用すべきかの研究を開始した。この研究は交通省の交通技術研究革新助成金(Transport’s Transport Technology Research Innovation Grant: T-TRIG)から助成を受け、まずは現在の航法上の情報や海図が、どのような要素情報から構成され、最新化されているのかについて分析を行い、次にこうした要素情報をコンピューターが解析できるように組み替えることにより、自律運航船用のSmart Chartの試作品を開発することを目的とする。
      • 原文 Nov. 1, 2018, 英国水路部(長谷部正道)
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